ドイツ人と結婚するのに必要な書類まとめ

私事ですが、ドイツ人の彼と結婚することになり、ドイツでの結婚に必要な書類とその取得方法を調べ、さまざまなサイトを参考にしながら、わかりやすくまとめてみました。

*現在進行形のことなので追加情報や変更点などがあれば、随時更新していきます!(2025年4月)

登記所(Standesamt)で提出する必要書類

  1. パスポートのコピー
  2. 申請書
  3. 戸籍謄本
  4. 婚姻要件具備証明書
  5. アポスティーユ
  6. 取得書類を翻訳したもの

提出書類は全て、取得してから6ヶ月前以内のものでなければなりません。

*ただし、住んでいる地域、申請する登記所によって期限が違う可能性があるので、事前に確認しておいてくださいね!

海外にお住まいの場合、日本に帰国してすぐに書類を揃えられるとは限りません。そのため、事前に計画を立て、必要な書類を確認しておきましょう。

書類取得の主な流れ

書類の取得順序に注意しないと、手続きが二度手間になってしまうことがあります。そのため、適切な順番で取得することが大切です。

  1. 戸籍謄本の取得
  2. 婚姻要件具備証明書の取得
  3. アポスティーユの申請
  4. 取得した書類の翻訳
  5. 登記所で提出

戸籍謄本(Geburtsurkunde)の取得

戸籍謄本には

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)… 戸籍に記載されている全員(本人・配偶者・子など)の情報が記載されたもの。
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)… 戸籍に記載されている特定の個人の情報のみを抜粋したもの。

の二種類があります。

在ドイツ日本国大使館の婚姻手続きに関するページには

日本の本籍地役場から発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)

と記載されているので、婚姻する本人のみの個人事項証明書ではなく、母親についても書かれている全部事項証明書を取得してください。

戸籍謄本取得に必要な書類

  1. 印鑑
  2. 本人確認書類(運転免許証やパスポート)

最寄りの役所で申請します。2024年(令和6年)から、本籍地が遠方にある場合でも最寄りの役所で申請できるようになったそうです。

*受け取りには手数料がかかります。

婚姻要件具備証明書とアポスティーユ取得の際に必要になるので最低2通は取得しておきましょう。

代理人による申請も可能で、その場合は追加で以下の書類が必要です。本籍地のある役所でのみ可能です。

  1. 委任状
  2. 代理人の本人確認書類

委任状は申請する役所のホームページなどからダウンロードするか、窓口で問い合わせてください。

他にも、郵送での取り寄せやコンビニで取得する方法もあるのでこちらのサイトをご覧ください。

【解説】戸籍謄本の4つの取り方・取り寄せ方法
戸籍謄本の取り方・取り寄せ方法を徹底解説!役所に持っていくもの・郵送での取り寄せ方法・コンビニでの取り方など。国会図書館登録コンテンツ【お役所手続き事典】

婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)の取得

婚姻要件具備証明書とは、日本人が外国の法律に従って結婚する際に、「日本の法律上、結婚できる条件を満たしている」ことを証明する書類です。

またこれは、独身であること(結婚できる状態であること)を証明するものなので、独身証明書とも言われています。

こちらは法務局で申請しますが、私の近所の法務局では取り扱っていなかったので、直接出向く前にホームページを確認するか、電話で事前に問い合わせた方が確実です。

婚姻要件具備証明書取得に必要な書類

  1. 戸籍謄本
  2. 証明書交付請求書(窓口にて記入)
  3. 請求者の身分証明書(運転免許証やパスポート)

東京で申請できる窓口は下記サイトに載っています。

婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について:東京法務局

こちらのサイトには代理申請は不可と書かれていますが、電話で直接問い合わせて事情を説明してみたところ、委任状があれば代理人による申請も可能とのことでした。

法務局のサイトには、婚姻要件具備証明書に関する委任状の様式が掲載されていないため、記載事項証明書の委任状を参考にして作成してくださいと言われました。

こちらが法務局のサイトでダウンロードできる、記載事項証明書の委任状です。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001423413.pdf

*法務局によっては、婚姻要件具備証明書を取り扱っていない場合や代理人による申請が不可の可能性もあるので事前に確認してください。

また私の場合はドイツ在住なので、海外に住んでいることが証明できる書類(住民票など)に自身で翻訳をつけて提出するように言われました。

法務局によっては請求書をホームページからダウンロードできるので事前にご確認ください。

こちらは横浜地方法務局のサイトでダウンロードできる申請書です。:

https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/content/001347240.pdf

アポスティーユの取得

アポスティーユとは、公的な書類が海外でも正式なものとして認められるようにするための証明書です。

アポスティーユは、外務省で申請します。窓口でも申請を受け付けているとのことですが、受付時間が短く、当日中に書類を受け取ることはできないため、二度訪れなければなりません。そのため、郵送での申請をおすすめします。

受付時間はこちらをご覧ください。

Access Denied

アポスティーユ取得に必要な書類(郵送)

  1. 申請書
  2. 証明が必要な公文書(この場合は戸籍謄本と婚姻要件具備証明書)
  3. レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)

提出する公文書は発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。

アポスティーユ申請書はこちら:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472868.pdf

アポスティーユ申請書の記載例を確認したい場合はこちらのサイトで見ることができます。

Access Denied

海外からの申請は受け付けていないそうなので、海外在住の方は日本の家族や友人による代理申請が可能です。代理人による申請の場合も、申請書の指示に従って記入してください。

申請して不備がなければ3日以内に届くそうです。

アポスティーユについて、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

公印確認・アポスティーユとは? 申請方法まで徹底解説!
アポスティーユ (Apostille) とは、日本の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる、〝その書類が確かに日本の公的機関から認証されて発行された公文書である〟ことを証明する付箋による証明を指します。海外にて、会社設立、婚姻・離婚...

取得した書類を翻訳

翻訳は日本とドイツどちらでも可能です。

ここで重要なのは、知人や自身で翻訳したものではなく、公認の翻訳士による正式な翻訳である必要があります。

日本で翻訳を頼む場合はこちら:

認証翻訳
日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。アポスティーユが必要な場合は、翻訳前に取得してください。書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。

ドイツで翻訳を頼む場合はこちら:

Startseite - Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank
Suche nach Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen

登記所で書類確認

不足の書類がないか登記所にて事前に確認します。

申請書(Anmeldung / Beitrittserklärung)は申請する登記所で必要とされるものを確認してください。

ドイツでは、結婚式を挙げる日に正式な婚姻の手続きをするのだそうです!

私の場合は、婚約者の彼がすでに式場(近所にあるお城)を予約してくれていたので、その予約が取れた日に合わせて登記所の担当者が来て手続きをしてくださるそうです。

その日から逆算して、書類を集めていきます。

実際かかった費用や日数なども随時追加していきたいと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました